調停離婚

 調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる離婚のことです。

 離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけ(調停前置主義)られています。

 調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。しかし、調停離婚でも協議離婚同様の夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。

調停離婚の手順

 調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。

  1. 家庭裁判所への申し立て
  2. 呼び出し状の配布
  3. 第1回目調停
  4. 第2回目調停~最終調停
  5. 調停調書の提出

1.申し立て

 申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。

 全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書(無料)にて書面で行うか、口頭にて申し立てることになります。調停申立書は簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。

 調停では、この申立書の金額をもとに、離婚給付金の調整されるため、金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解すべきでしょう。詳しくは最寄の家庭裁判所で確認するか、お気軽にお問い合わせください。

2.呼び出し状の配布

 申し立てが受理されると、1~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく出頭しないと5万円以下の過料となります。

3.第1回目調停

 調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を代理人として出頭させることができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。

 どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、第1回目調停には原則本人の出頭が必要です。(※DV案件の場合は例外です)

 1回目の調停では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。1回にかかる調停時間は、2~3時間です。これは夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを数回繰り返すためです。

4.数回の調停

 調停は2回目、3回目と約1ヵ月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです。

 最終調停では必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。

5.調停調書

調停調書の作成
 数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てること、調停調書を取り下げることはできません。作成する際に納得できるまで説明を受けましょう。

調停調書の提出
 調停調書は調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。調停離婚では申し立て側の署名捺印があれば、離婚が成立します。
届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となります。

 

 調停で協議が整わない場合や、相手方が出頭しない場合には、調停が不成立もしくは取下げることになります。その場合には、離婚を認めてもらうためには、訴訟を提起することになります。

 調停の場合には協議が前提ですので、本人だけでも弁護士のアドバイスを受けながら行うことが可能と思われます。しかしながら、訴訟の場合、お互いの主張及び証拠を元に期日を重ねることになり、専門的な知識が必要となるため、弁護士に依頼することをお勧めします。


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