弁護士が教える!就業規則作成のポイント

 企業統治を行う上で、社員の方を活用する方法の一つに就業規則の整備があります。

 また、10人以上の労働者を使用する使用者については、労働基準法第89条で就業規則の作成義務を定めています。売上や利益に短期的に見ると結び難い就業規則は、単に就業規則のひな形をそのまま用いられていることが多く、実体とかけ離れているところもあります

 また、古い就業規則をそのまま用いており、法律に適合しないものとなっている企業もあります。このような場合、何か労働問題が発生したときに、企業が実情を主張しても、就業規則と違っているため認められないこともあります。就業規則を備えていない企業はできるだけ早く整備すべきですし、仮に古い就業規則が存在したとしても、実情に合わせて、問題が生じないように改訂することが重要です。

 就業規則の整備は、企業の発展と存続に大きく影響しますので、ぜひ弁護士にご相談下さい。

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