自己破産は、人生を再スタートさせるための手続きです
自己破産のメリット
自己破産の解決実績
弁護士費用
- 弁護士報酬
- 20万9000円(税込)~
(債権者数や財産の内容によって異なります)
- 追加着手金
- 11万円(税込)~
(管財事件になった場合のみ)
- 実費
- 3万円
(管財事件になった場合、23万円~追加)
※弁護士報酬の分割は5万円~となります。
お客様の声
よくあるご質問
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ギャンブルや浪費が原因の借金では自己破産できない?
パチンコや過度な浪費により借金を重ねた場合、法律上の免責不許可事由に当たり、借金を免除されない場合がございます。
しかし、形式的には免責不許可事由に当たる場合でも裁判官が裁量により免責を認めることができる「裁量免責」という制度があります。
弊所にご依頼いただいた事案でも、実際に裁量免責が認められたケースが多くございます。
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自己破産をすると、新たに借入れはできない?
自己破産など債務整理の手続を行うと、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になり、数年間、クレジットカードを作ったり住宅ローンを組んだりすることができなくなります。
もっとも、自己破産をすれば借金が帳消しになり、返済に追われる生活から解放されますので、借金をしなくても働いた収入を生活費に充てることができます。
手続から一定の期間が経過すればブラックリストから削除され、また新たな借入れをすることが可能になります。
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自己破産をしたら家族や知人にバレる?
自己破産をすると「官報」と呼ばれる公的な出版物に氏名や住所が掲載され、手続を行ったことが公にされます。
もっとも、金融会社の担当者など一部の人を除けば一般の方が官報を目にすることはほとんどありませんので、家族や知人に知られるおそれは極めて低いといえるでしょう。
また、当事務所では、ご自宅への書類等の郵送をご希望されない方には、希望の連絡方法(メール等)にて柔軟に対応いたします。
ただし、同居のご家族については収入に関する資料の提出が必要になることがあります。
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自己破産をすると就けない職業があるって本当?
自己破産の申立てをすると、弁護士、司法書士、税理士などの士業や、生命保険募集人、警備員など一定の職業に就くことができなくなります。
とはいえ、職業制限の対象になるのは一部の職業に限られますし、無事に破産手続が終了すれば元の職業に就くことが可能になります。
お問い合わせフォーム
事案によりますが、会社を清算するためには裁判所に支払う予納金や弁護士にお支払いいただく弁護士費用等がかかります。
会社の口座にほとんどお金がなくなってから法人破産を検討しても、費用を払えず破産申し立てができないということにもなりかねません。
資金が完全にショートしてからではなく、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
法人破産に強い弁護士が、経営者の再出発をサポートします。
法人破産に必要な費用
よくあるご質問
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会社が破産すると、従業員はどうなりますか?
破産すると会社は消滅しますので、原則として従業員は解雇されることになります。
もっとも、従業員の賃金は法律上優先的に支払われる扱いとなっており、当面の生活費を保障するための公的な立替制度を利用できることもあります。
従業員の皆様の不利益をできるだけ小さくできるよう、最大限の配慮をしながら手続を進めてまいります。(従業員への対応の詳細)
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会社が破産すると、代表者やその家族はどうなりますか?
会社と代表者は別の法人格ですので、会社が倒産しても代表者には何ら影響しないのが原則です。
ところが、中小企業の場合、会社名義の借り入れの際に代表者が連帯保証人となるケースが多くあります。
そのような場合、会社の負債を代表者が負うことになるため、会社の手続と同時に代表者個人の破産手続も行うのが一般的です。(代表者の再生について)
その際、代表者が所有する持ち家などの財産は換価と配当の対象となりますが、生活をしていくために必要な最低限の財産を残すことはできますし、負債から解放されて新たな生活を始めることができます。